|
| |
(名称)
第1条 本会は,「こうべ照明倶楽部」と称する。
(目的)
第2条 本会は,[神戸のあかり・日本のあかり]をテーマに,まちとの関わりのなかで,光に関する調査研究・提言・実践を行い,光にともなう魅力の創造と増進,および普及を目指す。
(活動内容)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
(1) 都市の夜間景観に関するフィールドワーク,他団体等との交流による情報・意見交換,その他,光に関して広い視野で調査研究を行う活動。
(2) (1)の活動に基づく資料を集積し,広く社会に情報発信し提言する活動。
(3) 光を素材として,住民が主体となって行うまちづくりのための契機を提供する活動。
(4) 行政機関その他諸団体の主催による光に関連するイベントに,演出・実践,または参加などの形で協力する活動。
(5) ひとりひとりの心を豊かにする光に関する企画を実施し,光に対する造詣と感動を深める活動。(6) その他,本会の目的を達成するために必要な活動。
(会員)
第4条 本会は,本会の目的に賛同し,毎年1回,所定の方式・期限にのっとり,第8条に定める年会費を支払った個人をもって,会員とする。
(組織および役員)
第5条 本会には,次の役員をおき,これをもって役員会を構成する。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 運営委員(会計1名,会計監査1名を含む) 若干名
2 役員の職務は,次の通りとする。
(1) 代表は,本会を代表し,会務を総括する。
(2) 副代表は,代表を補佐し,代表に事故あるときはその職務を代行する。(3) 会計担当運営委員は,本会の会計を処理する。
(4) 会計監査担当運営委員は,本会会計の監査を行う。
(5) 運営委員は,本会のよりよい運営のために必要な活動を行う。
3 役員の任期は,1年とする。但し,次期役員が選出されるまでの間在任する。また,再任を妨げない。
4 役員の選出については,総会で承認を受けるものとする。
5 任期の中途において役員に欠員が生じた場合は,必要に応じ,役員会の承認により補充を行う。補充された役員の任期は,前任役員の残任期の期間とする。
(会議)
第6条 会員総会(以下,「総会」という。)は,毎年1回開催する。但し,必要と認められるときは臨時総会を開くことができる。
2 総会は,出席者(委任状による者を含む)が,会員の過半数に達することをもって成立する。
3 総会は,第3条に掲げる活動内容に関し,重要な事項を議決する。
4 総会の議決は,出席会員(委任状による者を含む)の過半数の議決を持って決する。可否同数の場合は、代表が決する。
5 役員会は,第3項に定める総会で議決する重要な事項を除くほか,必要な事項について,討議・決定を行う。
(活動年度)
第7条 本会の活動年度は,毎年4月1日から,翌年3月31日までとする。
(会費)
第8条 会員は,所定の方法に従い,年会費3000円を支払う。
2 活動年度途中における入会者は,1年分の年会費を支払う。
3 活動年度途中における退会者の年会費については,返金は行わない。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、事業収入、賛助金、寄付金をもって充てるものとする。
(会計)
第10条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 会計については,会計監査担当運営委員が毎年1回の監査を行う。
(会則)
第11条 本会則の変更は,総会において第6条第4項に定める議決を経なければならない。
(補則)
第12条 本会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定めることができる。
(附則)
第13条 本会則は、設立総会(平成13年10月27日)の議決により、その効果を生じる。
(経過措置)
第14条 本会則,および本会則に基づいて選出される第1期役員については,平成14年4月頃に見直しおよび改選を行うものとする。
2 平成14年3月31日までに支払った年会費は、平成15年3月31日まで有効とする。 |
|
|
 |
|
|